青色申告Q&A よくあるご質問です。
目次
皆様の疑問をお受けしております。ご質問はコチラからお気軽にお問合せください。
青色特別申告は優績者のためにあるものではないのですか?
青色特別申告にするとお金がかかるのではないの?
青色申告と白色申告の申告作業の違いは?
特別控除ってなんですか?
青色特別申告は優績者のためにあるものではないのですか?
それは誤解です。具体的には、扶養家族0人の場合で年収230万以上、扶養家族1人の場合で年収300万以上であれば十分メリットがあります。
青色特別申告にするとお金がかかるのではないの?
計算料金に関しては白色申告と同料金です。税理士申告代行費用が15,000円かかりますが、税還付金が白色の時よりも102,500円多くなりますから、最終的には87,500円得をする事になります。
青色申告と白色申告の申告作業の違いは?
青色申告は白色申告と異なり、より煩雑な書類や記帳を要求するかわりに、様々な特典が得られます。
白色申告は、原則として下記のような帳簿作成の必要がありません。領収書等を整理保存しているだけで取引を記録する必要はありません。
青色申告を行うにはまず、管轄の税務署長から青色申告の承認を得る必要があります。青色申告の承認申請手続は、以下の通りです。
- 新たに青色申告をされる人は、その年の3月15日までに「青色承認申請書」を所轄の税務署長に提出すること。
- なお、その年の1月16日以後に新たに開業した人は、開業の日から2か月以内に申請すればよいことになっています。
また、正規の簿記(一般には複式簿記)によって、その取引を記帳し、貸借対照表(資産・負債・資本)と損益計算書(収益・費用)を作成しなければいけません。
そして、その帳簿書類を保存(7年間)しなければいけません。
特別控除ってなんですか?
青色申告者で一定の条件を満たせば、所得金額(その年の総収入から必要経費を差し引いた金額)から10万円または65万円の特別控除額を差し引いた金額を所得とすることが出来ます。青色申告特別控除を受けるには、次の条件を満たしている必要があります。
- 不動産所得、または事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者である(現金主義の選択者を除く)
- 正規の簿記の原則に従い、取引を記録している
- 損益計算書、その他計算明細書に加えて貸借対照表を添付し、所定の事項を記載した申告書を期限内に提出する
■原則
- 不動産所得、または事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者である(現金主義の選択者を除く)
- 簡易方式により、取引を記録している
- 損益計算書、その他計算明細書に加えて貸借対照表を添付し、所定の事項を記載した申告書を期限内に提出する
■経過措置(平成5年〜14年)
控除額は次の通りです
- 65万円
- 青色申告特別控除を差し引かないで計算した不動産所得、事業所得、または山林所得の合計額
■上記原則を満たしている場合
次のうちいずれか低い額
- 10万円
- 青色申告特別控除を差し引かないで計算した不動産所得、事業所得、または山林所得の合計額
■原則を満たしていない場合(経過措置の対象期間を除く)
次のうちいずれか低い額