青色65万控除のメリット

青色65万円控除による申告は、所得税、住民税におけるメリット以外に、次に挙げるような付随メリットもあります。
1.お一人でお子様を扶養されている方の児童扶養手当(母子手当)の受給
母子手当ての額は『所得金額』によって算定されます。ここで言う『所得』とは『収入』のことではありません。生保営業職員の皆様のほとんどが事業収入として報酬を受けています。青色65万円控除が適用されると、以下のような計算式により『所得』が算定されます。
所得=(事業収入ー経費ー65万円)- 保険料控除8万円 - その他の控除
つまり、算定の基礎となる所得金額が65万円低くなり、受給額が増えるのです。
※その他の控除・・・障害者控除(27万円)、特別障害者控除(40万円)、勤労学生控除(27万円)、医療費控除(相当額)
※『養育費』を受け取っている場合は養育費の8割を上記計算式に加えますので、受給額は減ります。
《母子手当支給額の推移※扶養1人の場合の全部支給額》
 年度  支給額
 H26年度  41,020円
 H27年度  42,000円
 H28年度  42,330円
 H29年度  42,290円
《母子手当が全額支給となる所得金額》
 扶養人数  全額支給となる所得金額
 1人  57万円未満
 2人  95万円未満
 3人  133万円未満
2.公営住宅の入居・家賃
所得金額により入居の可否が決定され、家賃算定にも影響します。この場合、生保収入ー経費ー65万円が所得として判定されます。
3.大学・高校・中学の授業料免除または減免
国公立の大学・高校のほか、私立学校にも適用されます。この場合の算定にも生保収入ー経費ー65万円が所得とみなされます。